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会社の破綻に関する用語あれこれ

”シェアオフィス大手の米WeWorkが破綻”(2023年11月時点での話し)とのニュースで、
「民事再生法」というワードが出てきました。
 
”会社の破綻に関する用語”にいくつか種類があることを何となくしか理解していないので、少しだけ理解の解像度を上げてみようということで以下、初心者向けの情報です。

 

「倒産」は曖昧な用語

「倒産」という言葉に明確な定義はないようで、法律にも登場しないみたいです。
一般には、「資金繰りに困窮して、事業を継続できない状況 」を表しています。

「倒産」時の手続きとして、法律に則って処理を進める「法的整理」と、
債権者と債務者の話し合いによって処理を進める「私的整理」の2つに分けられます。

「法的整理」の場合は、法律によって大きく3つのパターンがあります。
※それ以外にもある模様

 

「破産」とは

会社の持つ財産をお金に換え、債権者に可能な限り配当し、その後「会社は消滅」します。
ちなみに、破産した会社の経営者は、会社の借金の保証人になっていない限りは責任を負うわけではありません。(「法人」と「個人」である経営者は別物に扱われる)

 

「民事再生」とは

危なくなった会社が確実に債務を返済できそうなプランを作成します。
プランは債権者や裁判所のチェックが入り、その後しばらくの間は絶対にプランに従わなければなりません。

民事再生の申し立ては、「破産しかない」というほど状況がひどくなる前に行う手続きになります。今回、経営破綻した米Weworkは日本の民事再生にあたる手続きを選びました。
つまり、会社を再建して存続させる意思があることを表しています。

 

「会社更生」とは

破産しかない状態になる前に返済プランを作り、従う点は民事再生と同様です。
民事再生にはない点は次のようなものがあります。

・経営陣は一新される、返済プランも外部の専門家が作成する
・借金をするときの担保が債権者のものにはならないため、債権者が競売を申し立てることができない
・「会社法」で決められた手続きなくして事業再編や合併が可能
(通常は、「会社法」で決められた「株主総会の同意」などの別の手続きが必要)

 

まとめ

民事再生:身内の権利を守る代わりに、再建のための手段が減る
会社更生:身内の権利を主張しない代わりに、より確実に会社自体を再建する

というイメージになります。

 
「会社更生」は、「民事再生」と比べて強力な再建手段なので、再建が求められる大きな会社や、利害関係者が多い場合に選択される傾向にあるようです。
有名どころでいうと、日本航空(JAL)ダイエー、カネボウあたりは「会社更生」を選択しています。

 

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