以前の記事 では特許権を認められるために条件である「新規性」と「進歩性」を具体的に説明しました。
実は、「新規性喪失の例外規定」というものがあり、新規性が一度喪失したた場合 であっても、一定の条件を満たすことにより、特許権を取得できることもある(特許法の第 30 条))。
これはどういうケースなのかを今回の記事で整理したいと思います。
新規性喪失の例外規定
ここで、「例外規定」が適用可能ということは、簡単にいうと、特許出願前に一度新規性が失われたという扱いになっても、一定期間内に、特許法で定められた段取りと書類をもって特許出願を行えば、特許を受けられる可能性があるということです。
参考文献:特許庁「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/hatumei_reigai/h30_tebiki.pdf
一般的に、特許出願前に学会などで発表した技術内容(発明)は新規性を失うことになり、その発表内容に係る発明については新規性が失われたとみなされ、出願は拒絶されてしまいます。学会だけではなく、発明が何らかの刊行物に掲載された場合、公の勉強会で口頭説明された場合、インターネットを介して公開された場合も、新規性が失われることになります。
私自身も前職は研究者(理工学分野)をしており、学会や勉強会などで口頭発表を行うことが多く、その他論文などへの投稿もありました。こうしてみると、うっかり発表をしてしまうリスクが常に潜んでいるのではないでしょうか。しかも、自分(特許出願しようとしている人)以外の人によってうっかり(または故意に)発明を漏洩することも考えられます。
そこで、特許法第30条において、これらの発明についても妥当な保護を与えるために、新規性が喪失した場合 であっても、一定の条件を満たすことにより、特許権を取得できることもあります。
新規性喪失の例外規定の適用条件
では、どのような公開(新規性喪失)が例外的に扱われるのでしょうか。
① 特許を受ける権利を有する者(発明者)の行為によって公開された場合
特許を受けようとする発明者が以下のような行為を行なったことによって発明が公開された場合、一度新規性が失われるものの、例外規定が適用される可能性があります。
- 試験の実施(性能試験を行なった場において公に知られるようになった場合など)
- 刊行物(論文、書籍、雑誌や予稿集の一部など)への掲載
- 電気通信回線を通じての公開(論文をウェブサイトに掲載、製品を通販サイトに掲載した場合など)
- 公の集会(学会、セミナー、勉強会、説明会等)での発表
- 展示、販売、配布での公開
- テレビやラジオへの出演
注意点として、特許庁等に発明を出願し、特許公報等に掲載されたことによって新規性を喪失した場合、その発明は例外規定の適用対象外です。
ちなみに学会発表にはさまざまな形があり、プレゼン用のスライド、ポスター、口頭、配布物などが該当します。
② 特許を受ける権利を有する者(発明者)の意に反して公開された場合
この場合も例外規定が適用可能です。
・なお、特許を受ける権利を有する者(発明者等)の意に反して発明が公開された場合にも、発明の公開日から1年以内に特許出願すれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。(この場合には、上述したように、新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出や、「証明する書面」の提出は必要ありません。)
「意に反して」はどういった行為を指すのでしょうか。以下は代表例です。
A:発明者
B:公開した者
- AとBの間に当該発明に関する秘密保持契約(またはそれに準ずる契約)が締結されていたにもかかわらず、それに違反してBが公開した場合
- BがAに対してスパイ行為を行い、その結果として発明が公開された場合
- BがAを脅迫し、その結果として発明が公開された場合
企業内または研究所内で発明した技術を同僚などが悪意を持って公開したとします。ほとんどの場合、秘密保持契約に該当するものが社内で社員が合意している前提であるため、その場合は例外規定が適用されるはずです。
新規性喪失の例外規定が適用されるための手続き
上記の①または②によって発明の新規性が一度失われても、特許を受ける権利を有する者(発明者)が、発明の公開日(新規性を失った日)から1年以内に特許出願することによって、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。
ただし、それだけでは十分ではなく、以下に記す手続きを行う必要があります。
① 特許を受ける権利を有する者(発明者)の行為によって公開された場合
- 新規性喪失の例外規定の適用を受けたいという旨を記載した書面を、特許出願と同時に提出する(あるいは、特許出願の願書にその旨を記載)
- 新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、特許出願日から30日以内に提出する
たとえば、発明した技術の性能試験を行い、それによって公開された場合、試験を行った日程や場所や担当者、試験の詳細内容などを申告し、証明する必要がありそうです。他の公開行為についても同様に、基本的にいつ、どこで、誰によって、どのような内容で当該発明が公開に至ったのかを明確にする必要があります。
② 特許を受ける権利を有する者(発明者)の意に反して公開された場合
この場合は、新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面や「例外規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面」の提出が必要ではありません。
代わりに、意に反して公開されたことを主張した意見書や上申書等の提出が必要です。そのため、自らの意に反して公開されたこと及びそれに関連する行為が行われたという証拠を残しておくことが肝心です。
いかがでしたか。
自分の権利を守るためにも必要な法律の知識を身につけることが大切ですね。
執筆担当者:ヤン ジャクリン(GRI講師・分析官)



